インボイス制度で領収書の取り扱いはどう変わる?

2023年10月から始まるインボイス制度ですが、領収書はどのような取り扱いになるのでしょうか。
領収書の授受が頻繁にある事業者や経費精算の担当者にとって、この点はとても気になるところです。
そこで今回は、インボイス制度での領収書の取り扱いについてや、発行する側と受領する側のそれぞれの注意点について解説します。

目次

1.インボイス制度の基礎知識

インボイス制度では、仕入時に必要な事項が記載された適格請求書の交付がなければ、仕入税額控除を受けられなくなります。
例えば、売上にかかる税額が1,000円、仕入にかかる税額が500円だった場合、適格請求書があれば納付する税額は500円なのに対し、ない場合は1,000円になります。
また、適格請求書は事前に申請をして登録を受けた、適格請求書発行事業者でなければ発行できません。
この登録は、課税事業者でなければできないため、免税事業者では適格請求書の発行ができないということになります。

免税事業者であっても、課税事業者になれば登録を受けることは可能ですが、その後は消費税の納付が必要となってきます。
インボイス制度の概要については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
2023年導入のインボイス制度とは?会社の経理にも関係ある?業務に与える影響まとめ

2.領収書を適格請求書にするための要件

必要な事項の記載があれば、手書きのものも含めて、領収書も適格請求書として取り扱うことができます。
なお、簡易版の適格簡易請求書もあり、以下のようにそれぞれで記載が必要となる事項が違います。

適格請求書

適格簡易請求書

適格(簡易)請求書を発行する事業者の氏名か名称と登録番号

課税対象となる資産の譲渡などを行った年月日

課税対象となる資産の譲渡などにかかる資産や役務の内容
(軽減税率の対象となる場合には、その資産の内容と軽減税率の対象となる資産の譲渡などである旨)

課税対象となる資産の譲渡などの税抜価額か、税込価額を税率ごとに分けて合計した金額と適用税率

課税対象となる資産の譲渡などの税抜価額か、税込価額を税率ごとに分けて合計した金額

税率ごとに分けた消費税額等

税率ごとに分けた消費税額等か適用税率

書類を受け取る事業者の氏名か名称

不特定かつ多くの人に対して、課税対象となる資産の譲渡などを行う次の事業に限り、適格簡易請求書の発行が可能です。

〔適格簡易請求書を発行できる事業〕
①飲食店業
②小売業
③旅行業
④タクシー業
⑤写真業
⑥駐車場業(不特定かつ多くの人に対するものに限る)
⑦その他、上記①~⑥に準ずる事業で不特定かつ多くの人に資産の譲渡などを行う事業

なお、「税率ごとに分けた消費税額等」について、1円未満の端数が生じる場合、一の適格請求書において各税率ごとに1回しか端数処理はできません。

3.インボイス制度において領収書を扱うときの注意点

インボイス制度において、領収書を取り扱うときの注意点を、発行する側と受領する側に分けてみていきます。

(1)領収書を発行する側の注意点

領収書を適格請求書として発行する場合には、写しの保管が必要です。
これについては、要件を満たしていれば電磁的記録でもよく、必ずしも複写したものである必要もありません。
適格請求書に記載されている事項が確認できれば、複数の適格請求書についてまとめた一覧表などでも大丈夫です。
なお、保管が必要な期間は、交付または提供した日の属する課税期間の最終日の翌日から、2か月を経過した日より7年間です。

(2)領収書を受領する側の注意点

従業員の経費精算などで、領収書を受け取った場合には、まず適格請求書なのかどうかを判別する必要があります。
適格請求書となる場合には、必要事項がすべて記載されているかを確認します。
不備がある場合には、仕入税額控除が受けられなくなるため、再発行などの対応を依頼しなければなりません。
このようにして、適格請求書となる領収書とそうでないものを分けて、処理や保存を行います。
なお、現行では税込み3万円未満であれば、一定の事項を帳簿に記載して保存すれば仕入税額控除を受けられましたが、インボイス制度ではこの規定は廃止されます。

4.まとめ

インボイス制度において、領収書を適格請求書とすることは可能ですが、請求書などと同じように必要事項の記載をしなければなりません。
受領する側は記載もれがないかを確認し、発行する側は写しを保管するようにしましょう。
弊社の「SystemBox会計」は、インボイス制度にも対応した会計システムです。
インボイス制度への対応を進めている場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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