2022年12月に閣議決定された令和5年度の税制改正大綱の中で、インボイス制度に対する負担軽減策が公表されました。そこで、今回公表された4つの内容を、わかりやすく解説します。
インボイス制度の概要については、こちらの記事で詳しく解説しています。
2023年導入のインボイス制度とは?会社の経理にも関係ある?業務に与える影響まとめ
1.⼩規模事業者の納税額に関する負担軽減措置
これは、免税事業者がインボイス発行事業者となり、課税事業者となった場合の負担軽減を目的とした措置で、「2割特例」ともいわれています。
消費税の納税額を、売上税額(売上にかかる消費税額)の2割に軽減する激変緩和措置で、3年間実施されます。
対象者や対象期間などの詳細な概要は以下のとおりです。
対象者 |
インボイス請求書発行事業者にならなければ、課税事業者にならなかった者(簡易課税を選択しても適用可) ※消費税法の特例によって納税を免除されていた事業者が、その適用を受けられなくなる場合は対象外 |
対象期間 |
2023年10⽉1⽇~2026年9⽉30⽇までの⽇の属する各課税期間において適用される |
手続き |
事前の届出は不要で、確定申告書にその旨を付記する ※この特例については2年間の継続適⽤の縛りは無い |
この場合の納税額の計算方法は、簡易課税でみなし仕入率が8割の場合と同様です。
しかし、この特例では簡易課税のような業種による割合の区分がなく、売上と収⼊を把握するだけで消費税の申告が可能となります。
このため、簡易課税と比べても事務負担が⼤幅に軽減されるのです。
なお、今回の2割特例を受けている場合で、新たに簡易課税の適用を受けようとする場合には、届出書を提出した日の属する課税期間から簡易課税の適用を受けられます。
2割特例と簡易課税は似ていますが、それぞれで得られるメリットには以下のような違いがあります。
共通のメリット |
売上税額のみから納税額の計算ができる |
仕⼊れにかかる帳簿やインボイスの保存・管理が不要 |
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2割特例のみのメリット |
事前の届出が不要 |
申告時に本則課税、簡易課税との選択が可能 |
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負担軽減の割合について業種による区分がない |
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納税額を考慮した取引条件の設定が明確にできる |
2.一定規模以下の事業者の事務的な負担軽減措置
インボイス制度では、少額の取引であっても、正確な税率を判定するためにインボイスが必要です。
この点について、この措置では対象期間の1万円未満の課税仕入れにおいて、インボイスがなくとも帳簿のみで仕⼊税額控除が受けられるとしています。
なお、⼀商品ごとに1万円未満かを判定するのではなく、一回の取り引きで税込1万円未満かどうかを判定します。
対象者や対象期間などの詳細な概要は以下のとおりです。
対象者
以下のいずれかに該当する者
・前々年または前々事業年度における課税売上⾼が1億円以下の事業者
・前年または前事業年度の開始⽇以後6か⽉間の課税売上⾼が5,000万円以下の事業者
対象期間
2023年10⽉1⽇~2029年9⽉30⽇の間に国内で⾏う課税対象の仕⼊れ
柔軟な対応をとれるようにすることによって、事務負担が軽減され、インボイス制度への移行がスムーズに進むことを目的としています。
この措置の対象となる事業所は、全事業所(約815万者)の9割以上(約740万者)といわれており、現時点の課税事業者(約320万者)のみを対象としても、7.5割以上(約242万者)が対象になるといわれています。
3.少額である返還インボイスの交付義務を免除
値引きなどを行った際に、インボイス制度では値引きなどの金額や消費税額等を記載した、返還インボイス(返品伝票など)の交付が必要です。
これは、インボイスの場合と同じように、買手と売手で税額や税率の認識を一致させるために行います。
しかし、例えば買手が振込手数料などを差し引いて支払い、売手が売上値引きとして処理をする場合に、事務的な負担が増大するとの声が上がっていました。
そこで、実務的な点も考慮し、事業者の事務的な負担を軽減するため、税込1万円未満の少額の値引きなどについては、返還インボイスを交付しなくてもよいとされました。
4.インボイス発行事業者登録手続きの緩和
インボイス発行事業者登録の手続きを緩和する内容として、以下の二点が公表されました。
(1)申請が間に合わなかった場合の事情の記載を廃止
まず現行では、インボイス制度の開始される2023年10月からインボイス発行事業者となるためには、2023年3月末までの申請書提出が必要です。
この日までに間に合わない場合には、申請書にその事情を記載することで、2023年10月からインボイス発行事業者になったものとみなされます。
しかし今回、各事業者の準備状況に差があることなどを考慮して、申請が間に合わなかった場合でもその事情の記載は不要とされました。
(2)申請期限の延長と経過措置
今後、インボイス制度が始まってから、免税事業者がインボイス発行事業者登録を申請する場合について、課税期間の初日から登録を受けるためには、当該課税期間の初⽇から起算して1か月前までに申請書の提出が必要でした。
しかし、これが今回、15日前までに変更されました。
これは、インボイス発行事業者の登録を取り消す場合の、申請書の提出期限についても同様です。
また、経過措置として、2023年10月1日~2029年9月30日の属する課税期間において、インボイス発行事業者登録を申請しようとする免税事業者は、提出日から15日以後の日を登録の希望日として申請書に記載できます。
なお、これらについて、実際にインボイス発行事業者の登録が完了した日が課税期間の初日や希望日を過ぎていたとしても、その日に登録がされたものとみなされます。
5.まとめ
今回の税制改正大綱の中では、事業者の納税額や事務負担の軽減を目的として、4つの内容が公表されました。
いずれについても、インボイス制度への移行をスムーズに進めることを目的としています。
弊社の「SystemBox会計」は、インボイス制度に対応していますので、この機会にシステムの導入や移行を検討されている場合には、ぜひ一度ご相談ください。