インボイス制度で免税事業者はどうなる?対応方法まとめ

特に免税事業者において、いろいろな意見が飛び交っているインボイス制度ですが、具体的にどのような影響があるのでしょうか。
課税事業者になるべきなのか、免税事業者のままで良いのか、この点についてもわかりやすく解説します。

目次

1.インボイス制度とは

2023年10月から始まるこの制度では、インボイス発行事業者から交付されるインボイスがなければ、仕入側は消費税の仕入税額控除を受けられなくなります。
インボイス発行事業者になるには登録が必要で、この登録を受けられるのは課税事業者だけです。
ただし、課税売上高1,000万円以下の免税事業者であっても、課税事業者になることでこの登録を受けることが可能となります。
消費税の納付が必要な課税事業者においては、インボイスの交付の有無によって、消費税の納付額が大きく変わることがあります。
なお、2023年10月~2029年9月までは経過措置がとられ、インボイスの交付がない場合でも、一定の要件を満たせば5割か8割の仕入税額控除を受けられます。
この制度の主な目的は、消費税の税率と税額について、売手と買手の認識を一致させることです。
インボイス制度の概要は、こちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
2023年導入のインボイス制度とは?会社の経理にも関係ある?業務に与える影響まとめ

2.インボイス制度で免税事業者はどうなるのか

消費税の納付が必要な課税事業者は、インボイスの交付ができない免税事業者から仕入れても、仕入税額控除を受けられません。
このため、課税事業者との取引においては、同じ取引条件の場合、免税事業者の方が不利になります。
すでに取引をしている取引先であっても、取引が中止される可能性があるほか、消費税分の値下げを交渉される可能性もあります。
このように、インボイス制度が導入されることによって、免税事業者は厳しい状況に立たされるのです。
ただし、すぐにこのような状況になるわけではなく、2023年10月~2029年9月までの6年間は、段階的な経過措置がとられます。
一定の要件を満たせば、課税事業者はインボイスの交付がない場合でも、2023年10月~2026年9月までは本来の8割、2026年10月~2029年9月までは本来の5割の仕入税額控除を受けられます。

3.インボイス制度において免税事業者はどうすべきか

インボイス制度における免税事業者の選択肢は、免税事業者のままでいるか、インボイス発行事業者の登録を受けて課税事業者になるかの2択です。
免税事業者のままであればインボイスが交付できず、取引において不利になりますが、登録を受けて課税事業者になった場合には、消費税の納付が必要となります。
このように、どちらにもメリットとデメリットがあり、どちらが良いのかも事業者ごとに異なります。
インボイス制度が導入されても、これまで通りの取引が継続できるのであれば、もちろん免税事業者のままで問題ありません。
制度の導入によって、取引が減ったり値下げが必要になったりする場合でも、消費税の納付の方が負担になるのであれば、免税事業者のままの方が良いでしょう。
また、先にも述べたように、2023年10月~2029年9月までの6年間は段階的な経過措置がとられるため、一旦様子を見るというのも一つの手かもしれません。
なお、登録を受けて課税事業者になる場合には、各種補助金制度が設けられています。
他にも、免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)となった場合の負担軽減を目的とした「2割特例」もあります。
これは、2023年10⽉1⽇~2026年9⽉30⽇までの3年間実施される特例で、消費税の納付額が売上にかかる消費税額の2割に軽減されます。
ただし、課税事業者になると、2年間は免税事業者に戻れないため注意が必要です。
免税事業者においては、このようなありとあらゆる要素と自社の状況をふまえて、どのような対応をとるのかを検討する必要があります。

4.まとめ

インボイスの発行ができない免税事業者は、インボイス制度が始まった後の取引において、不利な状況になる可能性がきわめて高いでしょう。
しかし、それ以上に課税事業者になった場合の消費税の納付の方が、負担になり得ることもあります。
また、制度が開始されてから6年間は、段階的な経過措置がとられるため、免税事業者のままであっても急激に売上が下がることはないかもしれません。
一方で、インボイス発行事業者(課税事業者)となる場合にも、さまざまな負担軽減措置が講じられています。
課税事業者になった方が良いかどうかは、事業者ごとの状況によっても変わってきます。
このため、自社の状況をふまえた上で、対応方法を慎重に検討するようにしましょう。
弊社の「SystemBox会計」は、インボイス制度にも対応していますので、インボイス制度への対応が必要となる場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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